2019年4月に施行された『働き方改革関連法案』によって、従来の働き方が大きく変わりました。
この働き方改革は、雇い主や従業員にとって、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
会社にとっては、厳しいところも出てくると思いますが、従業員にとってほんとにメリットはあるのでしょうか?
有給休暇は五日消化が義務に
『働き方改革関連法案』により、年間で10日以上の有給休暇がある従業員は、年間で五日以上を消化しなくてはならないというルールができました。
そして、この働き方改革のポイントは、雇い主にはこれを守る義務があるという点です。
これまでは、従業員が自分から有給休暇を申請していましたが、これからは、雇い主が従業員の希望を聞いて、休ませなければならないということになります。
違反すれば、雇い主は30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
「社員が有給休暇を取りたがらない」という言い訳も通じなくなり、「有給休暇が取れる雰囲気じゃない」ということもなくなるのです。
ただ、この取り決めによって、経営を圧迫される企業も出てくると見られています。
ということで、どこまでこのルールが守られるのかも含め、今後その動向がたいへん注目されています。
現在、残業時間のルールも変更になっています。
残業の多い会社では、36協定(サブロク協定)を結んでいますが、1ヶ月45時間、年間で360時間に改正されています。
大企業は、2019年4月から中小企業は2020年4月からとなりますが、一般の企業、従業員にとっては、多いな問題はなく、働き方改革という『慣習化された長時間労働や残業を防ぐことを目的』ということで良くなって行く会社は多いのではと思います。
ただ、残業が多く、有休も取得するのが難しい会社はどうでしょう?
以前、私が勤めていた会社は特に残業が多い職種でした。
10年以上前になりますが、残業100時間は当たり前の会社でした。
今だったら、ありえないことだとは 思いますが、当時は、それが普通でした。
何故そんなに残業が多かったのか?納期の問題があり、得意先から言われれば、納期に間に合わせるようにしなければならないという状況でした。
また、低賃金のため、残業をしなければ生活できないという方も少なくありません。
このような悪循環という状況だと会社にも従業員にもメリットは微妙なところでした。
働き方改革をしっかりするのであれば、会社側は、得意先から適切な価格や納期で受け入れて、残業をしなくても生活できる金額設定が必要です。
得意先の売上げが落ちてるような時は企画提案、サポート体制も考えてやるべきです。
働き方改革が良い方向に進むと良いです。
通算五年で無期労働契約ができる
半年とか、1年といったように、あらかじめ決められた期間で契約して働く人は、『有期契約労働者』と呼ばれ、契約社員、派遣社員、パートタイマーなどがこれに該当します。
一般的に、有期契約労働者は、契約期間が終了するたびに、契約を結び直します。
しかし、景気の悪化などにより、雇い主が更新をしないというケースも多々見受けられます。
いままでは、このことが有期契約労働者にとって、大きな不安になっていました。
そのなかで、2013年に改正労働契約法が施行され、“無期転換ルール”の適用が始まりました。
これは、雇い主と労働者の間で、有期の労働契約が結ばれて通算五年を超えたとき、労働者の申告があれば「無期労働契約」へと転換されるという取り決めです。
これによって、更新は必要なくなり、労働者は安心が得られることになりました。
ただし、「無期労働契約=正社員」であるかどうかは、企業により異なります。
年収150万円まで配偶者控除は満額
パートタイマーとして働いている場合、年収が103万円を超えないように気を付けている方も多いことでしょう。
所得税が発生する「壁」ですから、やっぱり大きいですよね。
また、以前まで103万円は配偶者特別控除が減り始める壁でもありましたが、これが2018年から150万円に引き上げられたことをご存じですか。
これによって、年収が103~150万円の人の夫または妻は、38万円の所得控除を満額受けられることになりました。
年収が150万円を超えると控除額は段階的に引き下げられていきますが、控除額がゼロになるのは、年収201万6千円からです。
注意すべき壁はほかにもありますが、少なくとも年収103万円を超えた時に、夫婦の手取りが一気に減るということはなくなりました。
せっかく働くなら、損はしたくないですからね。
まとめ
2019年年4月に施行された『働き方改革関連法案』により、年間10日以上の有給休暇がある従業員は、年間で五日以上を消化しなくてはならないというルールができた。
2013年の改正労働契約法の施行で、“無期転換ルール”により、雇い主と労働者で有期の労働契約が結ばれて、通算五年を超えたとき、労働者の申告があれば「無期労働契約」ができるようになったが、無期労働契約=正社員であるかどうかは、企業により異なっている。
以前は、所得税が発生するのが年収103万円だったが、現在は年収150万円まで、配偶者控除は38万円の満額受けられるようになった。