「会社員などの給与所得者は、毎月の給料から税金が天引きされているから、確定申告は必要ない。」なんて、
今現在、このような考えをもっているなら、改めたほうがいいでしょう。
なぜなら、サラリーマンであっても、条件に適していれば、確定申告をしなくてはならないからです。
そうでないと、還付金が受けとれないばかりか、必要のない税金まで納めることにつながりかねないからです。
年末調整とは・・・
そもそも確定申告とは、その年の収入をすべて合算し、改めて税額を算出することをいいます。
したがって、給与以外の収入がある人は、原則として確定申告を行なう必要があるのです。
しかし会社員の場合、企業が社員に払う給与にたいして、確定申告と同様の作業を行ないます。
それが、年末調整です。
毎月の給与から自動的に所得税などを天引きする制度を『源泉徴収』といいます。
ただし、税率は同じ給与額で1年間働くことを前提として決められていますが、給与の額は手当や昇給などで変動します。
そこで年末調整では、増減した1年間の給与を改めて計算し直し、その差額を戻したり徴収したりするのです。
もしかすると、この源泉徴収制度の存在が、給与所得者に確定申告の必要がないと思わせているのかもしれませんね。
確定申告
しかし、先に記したように、「給与以外の収入(副収入)がある人」は、原則として“申告の義務”があります。
この副収入の中には、「アルバイトなどの副業」のほかに、「競馬の配当金」、「懸賞の賞金」、「投資による利益」なども含まれています。
一般的に、副収入が20万円を超えなければ免除されますが、20万円に満たなくても確定申告を行なったほうがいいという場合もあります。
たとえば、賞金や原稿料などは源泉徴収されていて、その税率は、100万円以下の場合で10.21%となります。
これを給与の総額と合算して申告すると、払いすぎているぶんが戻ってくることになります。
さらに、年間の医療費が10万円を超えた人や、住宅ローンを組んでマイホームを買った人、株式投資などで損を出してしまった人なども、税金が還付されることがあるのです。
それでも、「やはり面倒」とか、「計算したら還付ではなく納付になる」といった理由で、申告を怠る人もいるでしょう。
以前なら、このようなことも見過ごされてきたのですが、現在はそうもいかなくなくなったようです。
マイナンバー制度
『マイナンバー制度』ができたことで、社員やアルバイトに給与を払ったり、原稿料を支払ったりする企業は、対象者のマイナンバーを届けでるよう義務づけられるようになりました。
これによって、企業が誰にいくら支払ったかが、税務署に筒抜けとなるのです。
にもかかわらず、確定申告をしていなければ、後日、税務署や役所から通知がきます。
金額によっては、追徴課税などのペナルティが課されるおそれもあります。
税金は、国や自治体が業務を行なうために必要なお金であり、“納税は国民の義務”です。
その使途に疑間をもつことがあったとしても、やはりきちんと申告して、支払うべきものは支払う、払いすぎたぶんは返してもらうという心構えが必要ですね。
まとめ
サラリーマンは基本的に年末調整で、増減した1年間の給与を改めて計算し直し、その差額を戻したり徴収したりするが、副収入や医療費、住宅ローンなど、必要に応じて申告しなければならない。
マイナンバー制度により、申告をおこたると後日、通知があり、その金額によっては、追徴課税などのペナルティが課されるおそれもある。
納税は国民の義務であり、税金は、国や自治体が業務を行なうために必要なお金なのできちんと申告しよう!