年金制度が最近改正されたのはご存知ですか?知らないと損するかも知れませんので、もしあなたが年金のことをあまり調べていないということでしたら、知っておいた方が良いかもしれません。年金の資格期間と離婚後にもらえる年金についてまとめてみましたので、どうぞご覧ください。
年金は資格期間が十年あればもらえる
これまで、国民年金、厚生年金、共済年金(2015年に厚生年金に統合)などの年金は、『資格期間』が25年以上なければ受給できませんでした。
しかし2017年8月、かねてから課題であった無年金者問題改善のために、年金を受け取るための資格期間が十年に引き下げられました。
この改正によって、多くの人が新たに年金を受け取れることとなりました。
なお、ここでいう資格期間とは、
①国民年金保険料を納めた期間と免除された期間
②厚生年金保険の加入期間
③1986年3月以前に国民年金に任意加入できる人が加入しなかったなどのカラ期間
この3つを合算したものになります。

現在も、持主不明の年金記録が、まだ大量に残っているそうです。
この機会に、自分自身や家族の年金記録などを確認してみると良いでしょう。
離婚後にもらえる年金
主婦(主夫)として配偶者と家庭を支えてきたが、離婚が決まった…。
こんな時、やはり離婚後の生活資金、そして年金のことなど、気になるのがお金のことです。
以前まで、たとえばサラリーマンの夫と離婚した主婦の場合、老後に受け取れるのは、自分が納めた分の年金だけでした。
そのため「年金が少なくなる」という理由から、なかなか離婚に踏み切れない人がたくさんいたようです。
しかし現在は、婚姻期間に築いた財産は夫婦共同のもの、という考えによる『年金分割制度』が離婚した夫婦に適用され、年金の平等性が保たれています。
このうち2008年にスタートした『3号分割制度』は、厚生年金に加入する会社員や公務員の扶養を受けており、国民年金の加入者となっている人(主婦・主夫など)が対象です。
2008年4月以降の婚姻期間に配偶者が積み立てた厚生年金を強制的に分割し、半分を受け取ることができます。
また、それに先立ち2007年に『合意分割制度』がスタートしました。

これは、婚姻期間に厚生年金保険料を支払っていた人(共働きの夫婦など)が対象となります。
婚姻期間中に2人が払っていた厚生年金の合計を、話し合いで割合を決めて分割するものです。
万が一、話し合いがまとまらないという場合には、裁判所の判断を仰ぐことになります。
ただし、支払った金額の少ないほうが、半分を超えて分割を受け取ることはできません。
3号分割制度、合意分割制度のいずれも、「婚姻期間中に積み立てた厚生年金」が分割の対象であることに注意が必要です。
基礎年金、企業年金、独身時代に互いが納めた厚生年金は対象外となります。
それらの年金については、納めた側がそのまま受け取ることになります。
請求期限は、離婚をした日の翌日から数えて2年以内です。
自動的な通知などはとくにありませんので、すでに離婚をしたという方も、 一度お近くの年金事務所に問い合わせてみるとよいかもしれません。
まとめ
昔は、年金を受け取るには、二十五年以上の納付機関が必要だったが、それが十年に引き下げられたことによって、多くの人が新たに年金を受け取れることになった。
以前までは、離婚をすると主婦(主夫)は、国民年金しかもらえなかったが、現在では、婚姻の期間に築いた財産は、夫婦共同のものという考えによる『年金分割制度』が適用され、年金の平等性が保たれるようになった。
そして『3号分割制度』によって、2008年4月以降の婚姻期間に、配偶者が積み立てた厚生年金を強制的に分割し、半分を受け取ることができるようになった。
婚姻期間に厚生年金保険料を支払っていた人(共働きの夫婦など)が対象となる、婚姻期間中に2人が払っていた厚生年金の合計を、話し合いで割合を決めて分割するという『合意分割制度』も2007年からスタート。
3号分割制度、合意分割制度のいずれも、“婚姻期間中に積み立てた厚生年金”が分割の対象となる。